橘学苑(横浜市鶴見区)は 26 日、学苑ホームページ上で「橘学苑からのお知らせ(3月26日更新)」を発表。神奈川新聞の「橘学苑3教員、県労働委に救済申し立て」といった報道等について、
本学苑が,教員らの組合活動を理由に退職勧奨及び懲戒処分を行ったとされていますが,本学苑が組合活動自体を理由として、上記のような対応を行ったことはございません
と、学苑の立場を明らかにしました。
労働組合員であることを理由として不利益な取り扱いをすることは不当労働行為に該当します。学苑はそうした行為を行っていないと主張しています。
目次
【参考】労働組合法
(不当労働行為)
第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が〔中略〕労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること
※厚生労働省,「労働組合法」,https://www.mhlw.go.jp/churoi/hourei/kumiaihou.html,2021 年3月 28 日閲覧.
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参考文献
橘学苑中学校・高等学校,「橘学苑からのお知らせ(3月26日更新)」,https://netty.lekumo.biz/tachibana/2021/03/326-57bb.html,2021 年3月 26 日更新.
https://web.archive.org/web/20210328075656/https://netty.lekumo.biz/tachibana/2021/03/326-57bb.html