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橘学苑が2人の先生に不当労働行為 労働委員会が救済命令

橘学苑、労組組合員であることを理由に不利益取扱いなど

神奈川県労働委員会事務局は 13 日、県ホームページ上に

神労委令和3年(不)第7号橘学苑事件命令交付について

を掲載。橘学苑が2人の先生に対して行った論旨退職・懲戒解雇の処分を「なかったものとして扱わなければならない」とする命令の交付を明らかにしました。

当該処分は、労働組合の主張を掲載したビラを撒いたとして 2021 年3月に行われたもの。

労働組合法第7条では、

  • 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(第1号)
  • 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止(第3号)

等が定められています。


労働委員会から橘学苑への命令の概要

(1) 主文

ア 法人〔学校法人 橘学苑〕は、A及びBに対する令和3年3月24日付け諭旨退職処分及び同月31日付け懲戒解雇処分をなかったものとして扱わなければならない。

イ 法人は、本命令受領後、速やかに陳謝文を組合に手交しなければならない。

ウ その余の申立てを棄却する。


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参考文献

神奈川県労働委員会事務局

神奈川県 労働委員会事務局 審査調整グループ,更新日:2022年12月13日,「神労委令和3年(不)第7号橘学苑事件命令交付について」,https://www.pref.kanagawa.jp/docs/an8/roui/meirei/r4/r3fu7.html,2022 年 12 月 14 日閲覧.

  • https://web.archive.org/web/20221213163316/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/an8/roui/meirei/r4/r3fu7.html
  • https://archive.is/EZuyG

労働組合法と不当労働行為