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橘学苑、労組組合員であることを理由に不利益取扱いなど
神奈川県労働委員会事務局は 13 日、県ホームページ上に
を掲載。橘学苑が2人の先生に対して行った論旨退職・懲戒解雇の処分を「なかったものとして扱わなければならない」とする命令の交付を明らかにしました。
当該処分は、労働組合の主張を掲載したビラを撒いたとして 2021 年3月に行われたもの。
労働組合法第7条では、
- 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱いの禁止(第1号)
- 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助の禁止(第3号)
等が定められています。
労働委員会から橘学苑への命令の概要
(1) 主文
ア 法人〔学校法人 橘学苑〕は、A及びBに対する令和3年3月24日付け諭旨退職処分及び同月31日付け懲戒解雇処分をなかったものとして扱わなければならない。
イ 法人は、本命令受領後、速やかに陳謝文を組合に手交しなければならない。
ウ その余の申立てを棄却する。
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https://kanagaku.com/archives/33946
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嶋﨑量 弁護士
私が担当した神奈川県労の事件(橘学苑事件)、救済命令がでました(勝ち)。https://t.co/zTZHKJiBfe
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) December 13, 2022
橘学苑は、組合員(私学教員2名)が、ストライキ通告してビラ配布をした行為を懲戒解雇理由にしましたが、組合員であることを理由として行った処分で労組法第7条第1号の不利益取扱い、労組法第7条第3号の支配介入に該当するとしました。
まぁ、当然ですね。— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) December 13, 2022
私学教員ユニオン
【#橘学苑】
神奈川新聞で報じられました!行政の命令へ真摯に向き合うべきです。”県労働委員会は13日までに、橘学苑が元教員2人に対して行った諭旨退職処分と懲戒解雇処分は不当労働行為に当たると認定し、両処分をなかったものとして扱わなければならないと命じた。”https://t.co/A1hynkJwsI
— 私学教員ユニオン(総合サポートユニオン私学教員支部) (@shigaku_union) December 13, 2022
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参考文献
神奈川県労働委員会事務局
神奈川県 労働委員会事務局 審査調整グループ,更新日:2022年12月13日,「神労委令和3年(不)第7号橘学苑事件命令交付について」,https://www.pref.kanagawa.jp/docs/an8/roui/meirei/r4/r3fu7.html,2022 年 12 月 14 日閲覧.
- https://web.archive.org/web/20221213163316/https://www.pref.kanagawa.jp/docs/an8/roui/meirei/r4/r3fu7.html
- https://archive.is/EZuyG
労働組合法と不当労働行為
- 中央労働委員会事務局 審査課,「不当労働行為とは」,https://www.mhlw.go.jp/churoi/shinsa/futou/futou01.html,2022 年 12 月 14 日閲覧.
- e-Gov 法令検索,「労働組合法」,https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000174,2022 年 12 月 14 日閲覧.