交通のひんぱんでない道路でなされるビラ配りは、神奈川県道路交通法施行規則上、警察署長の許可を必要としないように思われます。
神奈川県道路交通法施行細則
第 17 条 (9)
交通のひんぱんな道路において、広告又は宣伝のため、印刷物その他の物を配布し、又は人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求める行為をすること
道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
第 77 条
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(〔中略〕)を受けなければならない。
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日本共産党
日本共産党,「道路上の宣伝、許可が必要?」『しんぶん赤旗』
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-08-11/2005081112faq_01_0.html
神奈川県は施行細則で、「交通のひんぱんな道路」でのビラ配布やのぼりを持った宣伝、人寄せをするような宣伝に警察署長の許可を求めています。しかし、前述の判例からみて、質問のような場所が「交通のひんぱんな道路」に当たらないと思われ、警察署長の許可が必要かどうかも疑問