教職員人事異動

翠嵐六・一事件、生徒総会招集は代表委員会の議決に基づく

翠嵐六・一事件

横浜翠嵐高校では 2023 年6月1日(木)、文化祭「翠翔祭」に係る来場者規制の変更を求め、4限 LHR の時間に体育館を使うこととして、生徒会長が臨時生徒総会を招集しました。

しかし、先生方は

  • 生徒会「役員」(執行局のうち生徒会本部)全員の合意がなかったこと(要検証)※注
  • 「翠翔祭実行委員会」委員の了承がなかったこと(規約に定めなし)
  • 「顧問」の了承がなかったこと(規約に定めなし)
  • LHR という時間は授業であり生徒総会に使えないこと(結局、球技大会の練習に充当)
  • 体育館という場所は翌日の球技大会の準備のため使えないこと

を理由として、4限に体育館に集まった生徒たちを解散させました。臨時生徒総会は結局開かれませんでした。

なお、生徒会長は3F時間目(13:05 ~ 13:50)の授業の時間、先生方から説明を求められていました。

詳細ほか

※注

「生徒会規約」第8条は、確かに

執行局〔「生徒会本部(「役員から構成」(執行局細則第3条))、総務部によって構成」(執行局細則第2条)〕が全会一致で可決した時これ〔生徒総会〕を開く

と定めています。しかし第8条はその前で

総会は生徒全員で構成し代表委員会が認めた時もしくは生徒全員の3分の1以上の要求があった時〔生徒総会を開く〕

とも定めています。

生徒会「役員」全員の合意は総会を開くための必要条件ではありません。


生徒会長の行動は生徒会規約に則っていた

一部の誤解

今回の臨時生徒総会に関して、一部には

生徒会長が突発的に独断で臨時生徒総会を開こうとしたのではないか

という誤解があるようですが、これは誤りです。

「総会は代表委員会が認めた時これを開く」

「生徒会規約」は第8条で、

総会は生徒全員で構成し代表委員会が認めた時もしくは生徒全員の3分の1以上の要求があった時もしくは執行局が全会一致で可決した時これを開く。

と定めています(引用文中の強調はカナガクによります)。

臨時生徒総会の招集は1日(木)の昼休みに代表委員会が可決しました。

生徒会長は生徒総会を「必ず招集しなければならない」

「生徒総会議事に関する細則」には、

  • 第9条 生徒総会は規約第8条に基づき生徒会長が招集する。
  • 第 10 条 生徒会長は生徒総会の招集が決定したら必ず招集しなければならない。

という条文があります。

このため、生徒会長は生徒総会を招集しなければなりませんでした。