臨海セミナーは学習塾にもかかわらず「指導要録」を作成しています。
本来「指導要録」は学校教育法施行規則 第 24 条で、
第二十四条
校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(学校教育法施行令第三十一条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
② 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
〔後略〕
と定められ、学校教育の現場で作成されているもの。
臨海セミナーの「指導要録」には
- 定期テストの成績
- 生徒の所属学校における成績の推移
- 塾での授業中の様子
- 出欠席の状況
- 宿題提出の有無
- 生徒面談・保護者面談における相談事項
などが記録されます。
参考文献
e-gov 法令検索
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000080011