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神奈川県青少年保護育成条例「深夜外出の制限」の例外

神奈川県では青少年保護育成条例により、深夜(夜の11時から朝4時)に、青少年を外出させてはいけないこととなっています。

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/t7e/cnt/f4151/p819905.html

ただし、この制限には例外があり、県ホームページには例外の例が示されています。


青少年の単独での深夜外出の制限の例外

  • 夜学、夜勤、 等で外出する必要がある場合
  • 火災、急病等の緊急事態の場合
  • 指導者のもとに行われるスポーツ等の合宿、ナイトウォークラリー等に参加する場合
    慣習として深夜に行われる祭礼、盆踊り、年越しの初詣など青少年の健全育成に役立つもの
    (これらの行事を理由として実質的に単なる遊興や飲食が深夜に及ぶに過ぎない場合は、「深夜外出の制限の例外」には該当しません。)

※ 強調はカナガクによります。


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参考

神奈川県青少年保護育成条例に定められた深夜外出の制限


臨海セミナー,「臨海TSP(臨海徹底指導プログラム) できるまで、帰さない!画期的学力定着システム」, https://www.rinkaiseminar.co.jp/select/contents.html https://web.archive.org/web/20180816214052/https://www.rinkaiseminar.co.jp/select/contents.html ,2018年8月17日閲覧.