神奈川県青少年保護育成条例は、18歳未満の青少年が午後11時から午前4時までの間に外出することを禁止しています。
目次
条例に定める「青少年」
神奈川県青少年保護育成条例は、第7条(1)で「青少年」を以下のように定義しています。
満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
深夜外出の禁止
条例の第24条では、青少年の深夜外出を禁止しています。
保護者は、特別の事情がある場合のほかは、深夜(午後11時から午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させてはならない。
努力規定ではなく義務規定であることが特徴的です。
また、第25条では
保護者は、日常生活上必要である場合、青少年の健全な育成に資すると認められる場合その他の特別の事情がある場合のほかは、深夜に青少年を同伴して外出しないように努めなければならない。
と定めています。
非行のつもりがなくても、コンサートやテーマパークなどに出かける際には注意が必要です。
帰る時間が遅くなり、110番通報されてしまわないように気をつけましょう。
例えば、東京ディズニーランド・東京ディズニーシーに午後10時までいた場合、公共交通機関を使って午後11時以前に家に帰りつくことは難しいと思われます。
Source
神奈川県,「神奈川県青少年保護育成条例について」, http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4151/p26719.html ,2016年8月24日閲覧.
参考
神奈川県警察,「平成26年非行少年の検挙・補導状況表」, http://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/d1007_01.pdf ,2016年8月24日閲覧.