神奈川県公立高校入試では、受検後の志願取消、合格発表後の入学辞退が可能です。
目次
志願取消
志願の取消しをする場合、次に示す方法により速やかに手続を行い、「志願取消届」(第12号様式)を当該高等学校長に提出する。
ただし、志願した選抜の募集期間中は志願の取消しはできない。
また、「志願取消届」(第12号様式)が提出された場合の措置は、次のとおりとする。
- (1) 中学校長は、志願を取り消す者が出た場合、本人の意思を確認の上、速やかに当該高等学校長にその旨を電話連絡し、本人に対し、当該の高等学校へ「志願取消届」(第12号様式)を速やかに提出する旨の指示をするとともに、「志願取消届」の中学校長の確認欄に記入押印する。
- (2) 提出については、原則持参とし、「志願取消届」が当該高等学校へ到着したことにより受理とする。
- (3) 原則として合格発表日の前日正午までに、「志願取消届」が提出され、受理された場合、志願取消者が合格予定者であれば合格者を繰り上げる。
【参考】神奈川県教育委員会,「様式集 (2) (第12から第20号様式) [PDFファイル/1.42MB]」第12号様式, http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/886026.pdf ,2018年2月18日閲覧.
【出典】神奈川県教育委員会教育局指導部高校教育課,「平成30年度神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領等に係る取扱いについて」19ページ,2017年11月.
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入学辞退
合格発表後、入学を辞退する場合は、志願者は中学校の校長の確認を得た上で、入学辞退届(第 21 号様式)を、合格した高等学校の校長へ提出するものとする。
【参考】神奈川県教育委員会,「様式集 (3) (第21から第28号様式) [PDFファイル/1.48MB]」第21号様式, http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/886023.pdf ,2018年2月18日閲覧.
【出典】神奈川県教育委員会,「平成 30 年度 神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領」19ページ, http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/886960.pdf#page=20 ,2018年2月18日閲覧.
入学を辞退する場合、次に示す方法により速やかに手続を行い、「入学辞退届」(第21号様式)を当該高等学校長に提出する。
- (1) 中学校長は、入学を辞退する者が出た場合、本人の意思を確認の上、速やかに当該高等学校長にその旨を電話連絡し、本人に対し、当該の高等学校へ「入学辞退届」(第21号様式)を速やかに提出する旨の指示をするとともに、「入学辞退届」の中学校長の確認欄に記入押印する。
- (2) 提出については、原則持参とするが、電話による辞退の連絡の後、郵送も可とする。ただし、どちらの場合であっても、辞退届が当該高等学校へ到着したことにより受理とする。
【出典】神奈川県教育委員会教育局指導部高校教育課,「平成30年度神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領等に係る取扱いについて」19ページ,2017年11月.