「横浜市立学校の管理運営に関する規則」は市立高校の冬休みについて
冬季休業日 12月26日から翌年1月6日まで
と定めています(第 36 条の3 第1項(5)。引用文中の強調はカナガクによります。以下同様)。
この期間を変更できるのは校長または教育長です。
冬休み期間の変更について
第2項
教育上必要があるときは、校長は〔中略〕休業日の期間を短縮し、若しくは変更し、又は別に休業日を設けることができる。
第4項
教育上特に必要があるときは、教育長は〔中略〕休業日の期間を短縮し、若しくは変更し、又は別に休業日を設けることができる。
第 36 条の4
校長は、校外における実習や特定の期間に行う選択制の授業等、教育の実施上特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に授業を行うことができる。
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参考文献
横浜市立学校の管理運営に関する規則
昭和59年4月17日 教育委員会規則第4号
(令和5年4月1日施行)
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00001153.html#e000001073