暫定倍率(進路希望調査結果)2025

平成28年度 神奈川県公立高校入試 不正行為・妨害行為とは

神奈川県公立高校入試では、受検者数が募集定員に満たなかった場合(つまり「定員割れ」の場合)、原則として全員が合格します。

不合格となるのは、正当な理由なく試験の一部または全部を欠席した者(「不完全受検者」)と、不正行為や妨害行為を行った者だけです。

では、「不正行為や妨害行為」とは、いったいどのような行為なのでしょうか。また、そうした行為を行った受験生がいた場合、どのような対応がとられるのでしょうか。

神奈川県教育委員会が作成した

平成28年度神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領に係る取扱いについて
平成28年度 実施要領等 取扱い

の26ページから、それぞれについて確認してみましょう。

XII 学力検査等における不正行為文は妨害行為があった場合の措置について

高等学校の校長は、学力検査等における受検者の不正行為及び妨害行為について、事故防止に努めるとともに、不正と疑われる行為、若しくは妨害行為があった場合は、適切に措置する。

不正行為又は妨害行為があった場合は、すべての検査を終了の後、該当生徒をすぐには帰宅させず、在籍(出身)中学校の担任等及び保護者に来校を依頼し、原則として同席の上で状況を説明し、保護者とともに帰宅させる。

受検者の在籍(出身)中学校長は、上記の連絡を受けた際は、適切に対応することとする。

なお、成人の受検者の場合には本人のみへの説明で可とする。

※ 不正行為又は妨害行為とは次のことを指す。

  • ① 予め準備した資料等を用いて答案を作成すること。(検査内容により準備した資料の使用を認めている場合を除く。)
  • ② 他の受検者の答案をのぞいたり、受検者同士で相談する等、他の受検者から利益を得ること又は他の受検者に利益を与えること。
  • ③ 監督者の指示に従わないこと。
  • ④ 検査等の実施を故意に妨害すること。
  • ⑤ 他の受検者に害を加えること。
  • ⑥ その他、校長が不正行為文は妨害行為と認めること。

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不正行為や妨害行為があった場合、上記引用中にあるように、試験終了後に担任の先生と保護者の方が高校に呼ばれ、一緒に面談となります。

逆に言えば、試験終了後に何もなく帰れていれば、不正行為や妨害行為は認められなかったと言えるのではないでしょうか。

不正行為・妨害行為2016