教職員人事異動

神奈川県公立高校入試 私立中学校からの受験生の調査書について

神奈川県公立高校入試では中学校の成績が考慮されます。この際、5段階の絶対評価が行われていさえすれば、私立中学校の成績も公立中学校のそれと同様に扱われます。

まれなケースだとは思いますが、私立中から公立高を目指す場合、中学校全体の学力レベルが高く高い成績を取りづらいと、受験生には不利になりそうです。

5段階絶対評価の扱いは私立も公立も同じ

神奈川県教育委員会は、12月4日付の「神奈川県公立高等学校の志願に係る手続きについて(お願い)」と題した文書中において、中学校の先生方に対し調査書の取扱いを以下のように通知しています。

「学習の記録」については、貴校で評価した評定をご記入ください。目標に準拠した評価(5段階評定)によって作成されていない調査書の場合には、その旨を小計※欄の左余白にご記入ください。

なお、目標に準拠した評価(5段階評価)であれば、調査書の扱いについては県内の公立中学校と同じ扱いになります。

これは、どんなに学力レベルの高い私立中学校の評定値であったとしても、5段階絶対評価でありさえすれば、公立中学校のそれと同様に扱われることを意味します。

私立中学校には、中学受験を経て入学した、比較的学力レベルの揃った生徒のみなさんが集まっています。そのため通知表で高い評定を取ることも公立中学校よりも難しいことでしょう。しかし神奈川県公立高校入試において、私立中と公立中とで評定値を別扱いすることはありません。

このため、私立中学校から神奈川県公立高校を受験する場合には、公立中学校からの受験生よりも評定値の面で不利になるおそれがあります。

5段階の絶対評価が行われていない場合

なお、中学校で5段階の絶対評価が行われていない場合には「資料が整わない者」として扱われます。

そうした受験生について神奈川県教育委員会は「平成28年度神奈川県公立高等学校入学者選抜 志願者説明会資料及び様式集」(P4)で以下のように定めています。

資料が整わない者について

学習の記録欄は、各教科とも5段階評定により、中学校学習指導要領に示す目標に照らして、その実現状況を総括的に評価した評定(絶対評価)を記入します。

海外の現地校等に在籍していた人や、出身(在学)中学校から提出された調査書の学習の記録の欄が10段階評価で記入されていたり、相対評価で記入されていたりする人など、5段階の絶対評価による評定でない場合は、選考にあたって資料の整わない者として扱われます。

選考にあたって資料の整わない者として扱われる場合は、参考にできる資料を活用し、当該高等学校の選考対象者の中でどのくらいの順位に相当するかを判断し、前記の〔通常の〕選考方法に沿って選考しますので、資料が整わないからといって不利になることはありません。


参考

調査書(様式第11号)