神奈川県立高校で意思決定権を有するのは校長先生です。
たとえば生徒のみなさんが学校に何か要望・要求をする場合、訴求すべき相手は校長先生です。
「職員会議」の位置づけ
神奈川県は 2000(平成 12)年3月 28 日に「教育委員会規則第7号」として「神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則」(「管理運営規則」)を改正(同年4月1日施行)。
- 「高等学校に、校長の職務の円滑な執行を補助するため職員会議を置く」
- 「職員会議は、校長が招集し、主宰する」
ことなどを明記し、職員会議の位置付けを「校長の職務の円滑な執行を補助するため」のものとして明確にしました。
※「軌跡」124 ページからの孫引き。
※職員会議には意思決定権がありません。
「学校評議員」制度
保護者や地域の立場から学校に要望を伝えるルートには「学校評議員」制度があります。
学校評議員とは、以下の目的で設置されているものです。
- 学校運営に関し保護者や地域の代表、学校外の有識者などの意見を把握・反映すること
- 学校運営に保護者や地域住民等の協力を得ること
- 学校運営の状況等を周知するとともに、地域や社会との連携を深め、学校に対する地域の理解を深めること
※これら目的は 2002(平成 14)年4月1日付「神奈川県立高等学校の学校評議員設置要綱の運用について(通知)」に示されたものです。
校長先生へと向かう矢印
神奈川県は県立学校マネジメント支援と呼ばれる、職員が校長の評価をする制度があります。
校長のところにどのように伝わっているのかは分かりませんが、入力はフォームで県教委が集計しますので、ある程度公平感はあります。 https://t.co/72XZ8yXxiD— 神奈川県内の教員の働き方・部活問題を考える会 (@kanagawabukatsu) June 12, 2022
実施率
2007年度から教職員が校長の学校運営を評価する「県立学校マネジメント支援制度」が導入されたが、実施率が上がらず課題を残している(2019年度30.9%)(資料13)。
※『あゆみ』23 ページ。
※「県立学校県立学校マネジメント支援制度実施要綱」に「県立学校マネジメント支援チェック項目」あり。
参考文献
- 「2503県立高校改革推進計画の軌跡05_第5章.pdf」,https://web.archive.org/web/20210317055349/https://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/kyouikushi/seikapdf/2503kiroku/2503%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E9%AB%98%E6%A0%A1%E6%94%B9%E9%9D%A9%E6%8E%A8%E9%80%B2%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%AE%E8%BB%8C%E8%B7%A105_%E7%AC%AC5%E7%AB%A0.pdf,2022 年6月 21 日閲覧.
- 神奈川県高等学校教職員組合(神高教),『神高教のあゆみ ─この20年を中心に─』,http://www.fujidana.com/syokai/70nensi.pdf,2021 年3月発行.
https://megalodon.jp/2022-0527-1804-05/www.fujidana.com/syokai/70nensi.pdf