教職員人事異動

神奈川県立高校で意思決定権を有するのは校長先生

神奈川県立高校で意思決定権を有するのは校長先生です。

たとえば生徒のみなさんが学校に何か要望・要求をする場合、訴求すべき相手は校長先生です。


「職員会議」の位置づけ

神奈川県は 2000(平成 12)年3月 28 日に「教育委員会規則第7号」として「神奈川県立高等学校の管理運営に関する規則」(「管理運営規則」)を改正(同年4月1日施行)。

  • 「高等学校に、校長の職務の円滑な執行を補助するため職員会議を置く」
  • 「職員会議は、校長が招集し、主宰する」

ことなどを明記し、職員会議の位置付けを「校長の職務の円滑な執行を補助するため」のものとして明確にしました。

※「軌跡」124 ページからの孫引き。

※職員会議には意思決定権がありません。


「学校評議員」制度

保護者や地域の立場から学校に要望を伝えるルートには「学校評議員」制度があります。

学校評議員とは、以下の目的で設置されているものです。

  1. 学校運営に関し保護者や地域の代表、学校外の有識者などの意見を把握・反映すること
  2. 学校運営に保護者や地域住民等の協力を得ること
  3. 学校運営の状況等を周知するとともに、地域や社会との連携を深め、学校に対する地域の理解を深めること

※これら目的は 2002(平成 14)年4月1日付「神奈川県立高等学校の学校評議員設置要綱の運用について(通知)」に示されたものです。


校長先生へと向かう矢印

実施率

2007年度から教職員が校長の学校運営を評価する「県立学校マネジメント支援制度」が導入されたが、実施率が上がらず課題を残している(2019年度30.9%)(資料13)。

※『あゆみ』23 ページ。

※「県立学校県立学校マネジメント支援制度実施要綱」に「県立学校マネジメント支援チェック項目」あり。


参考文献