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神奈川県の最低賃金、時給 1,040 円に 2021 年 10 月1日~

2021 年 10 月1日(金)から、神奈川県の最低賃金1時間当たり 1,040 円になります。

年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

※使用者には最低賃金の周知義務があります。


最低賃金について

学生アルバイトにも適用され、賞与や割増賃金等を含まない

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/info/saichin.html

令和3年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,040円(28円引上げ)となります。

神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。

また、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

研修期間中であっても最低賃金を下回ってはならない

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0142/6036/2016614182016.pdf

【質問】 アルバイト等で研修期間の時給が最低賃金以下の時があるが、研修期間は労働者としてみなされないのか。
【回答】 労働基準法では『「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。』と定義されています。このため、アルバイト等で研修期間であったとしても、事業又は事務所に「使用される」者で、その対償として「賃金」が支払われていれば、労働者ということになります

最低賃金額未満の賃金額は無効、罰則も

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/000967226.pdf

使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(50 万円以下)が定められています。

※引用文中の強調はカナガクによります。

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参考文献