神奈川県教育委員会は 2020 年 12 月 11 日版の
6ページに、「出席停止等の扱い」を記載しています。
これによれば、新型コロナウイルス感染症への不安で、生徒の保護者が学校を休ませたいと連絡した場合には、校長が「感染の可能性についての保護者の申し出に合理的な理由があると判断する場合」に、「出欠席の取扱い」が
校長が出席しなくてもよいと認めた日
になります。
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文部科学省のマニュアル
県教委文書で「参照」と記載されている「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~『学校の新しい生活様式』~」での記載は以下の通りです。
保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒等について、例えば、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域であるなどにより、感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合(第2章4.(2)参照)には、「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた日」として、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしないことも可能です(幼稚園等については、備考欄等にその旨を記載)。
「第2章4.(2)」
「マニュアル」のなかで「参照」とされている「第2章4.(2)」の記載は以下の通りです。
(2)保護者から感染が不安で休ませたいと相談があった場合
まずは、保護者から欠席させたい事情をよく聴取し、学校で講じる感染症対策について十分説明するとともに、学校運営の方針についてご理解を得るよう努めてください。その上で、新型コロナウイルス感染症については現時点で未だ解明されていない点も多いなどの特性に鑑み、例えば、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域であるなどにより、感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしないなどの柔軟な取扱いも可能です。
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注
引用文中の強調はカナガクによります。
参考文献
- 神奈川県教育委員会,「県立高等学校及び県立中等教育学校における保健管理等に関するガイドライン」令和2年 12 月 11 日版 6ページ,http://www.pref.kanagawa.jp/documents/60621/201211_notis_highschool.pdf,2020 年 12 月 11 日.
- 文部科学省,「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~ (2020.12.3 Ver.5) 」45 ~ 46 ページ,https://www.mext.go.jp/content/20201203-mxt_kouhou01-000004520_01.pdf,2020 年 12 月3日.