教職員人事異動

神奈川県公立高校入試 正当な事由のない面接欠席などは不合格に

神奈川県公立高校入試では、受験生が学力検査各教科、面接(、および特色検査)のいずれかひとつでも正当な事由なく欠席した場合、「不完全受検者」として扱われて不合格となります。

県教委が「取扱い」を中学・高校に配布

平成27年11月、神奈川県教育委員会は「平成28年度神奈川県公立高等学校の入学者の募集及び選抜実施要領等に係る取扱について」と題した文書を発行しました(以下「取扱い」)。

その中には県入試における「不完全受検者」への対応が記載されています(23ページ)。

不完全受検者は不合格に

不完全受検者とは、学力検査各教科や面接(、特色検査)の一部を受検しなかった受験生のことを指します。「取扱い」のなかでは以下のように定められています。

1 不完全受検者について

各募集において、必要な検査のうち、正当な事由なく検査の一部(※)を受験しなかった者(以下「不完全受検者」という。)は、選考の対象としない。ただし、遅刻してきた受検者に対しては、残りの検査を受けさせるものとする。

※ 検査の一部を受検しなかった者の例

  • ① 指定された学力検査のうち、一部の教科を受検しなかった。
  • ② 面接を欠席した。
  • ③ 特色検査を欠席した。

例えば学力検査の英語は、クリエイティブスクールや通信制の高校、連携募集の場合を除き、すべての受験生に課せられます(※選考基準)。学力検査が予定通りに行われたとすると、英語の試験が終わるのは10時10分です(共通選抜)(※手引き)。もし受験生が遅刻して10時10分に間に合わなかった場合、正当な事由がない限り、その受験生は選考の対象から外れてしまいます。つまり、不合格になってしまいます。

また例えば、調査書点が良く、また学力検査の出来も十分だった受験生がいたとします。彼が「面接が0点でも合格できるに違いない」と考えて面接を欠席した場合、たとえS1値では合格ラインを超えていたとしても、やはり不合格になってしまいます。

志願先の高校が定員割れを起こしている場合であっても、「不完全受検者」となれば合格することはできません。

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中学・高校の先生方の対応

不完全受検者が出た場合、中学校・高校の校長先生は以下のような手続きに追われることになります。

2 中学校の校長の手続

志願した者の中学校の校長は、志願者が志願の取消しによるものでなく、必要な検査において、検査の一部を受検しなかった場合、それが志願者の急な病気や事故などの正当な事由によるときは、その事由を証明する書類を添付の上、志願先の高等学校の校長が指定する日時までに、志願先の高等学校の校長あてに「神奈川県公立高等学校入学者選抜に係る検査のうち、一部を受検しなかった者の事由報告書」(様式Ⅺ)(以下「事由報告書」という。)を提出しなければならない。

3 高等学校の校長の手続

(1) 校長の判断
志願先の高等学校の校長は、必要な検査において、検査の一部を受検しなかった者の中学校の校長に志願の取消しかどうかを確認し、取消しであれば、速やかに「志願取消届」(第12号様式)の提出を依頼する。

志願の取消しによるものでない場合は、正当な事由があったかどうかを確認し、正当な事由があれば、「事由報告書」を指定した日時までに提出することを依頼し、提出された報告書により、不完全受検者かどうかについて判断をする。

なお、「事由報告書」の提出がない場合は不完全受検者とする。

(2) 入学者選抜業務等の処理
不完全受検者は、選考の対象としないが、25ページの参考様式にならい、合否結果通知書を「不合格」として作成し、発行する。

完全受験を心がけましょう

不完全受検で不合格などということになれば、きっと悔やんでも悔やみきれないことでしょう。特に

「定員割れだから試験を受けなくても合格するよね」

といった考えから、みすみす合格を逃してしまったりしないように気をつけましょう。